2025年6月号<シニア社員の活躍推進> | |
高年齢者雇用安定法における「継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる経過措置」が、2025年3月末をもって終了しました。希望者全員を対象とする65歳までの雇用確保が、すべての企業において本年度より義務化されています。 少子高齢化による労働力不足が慢性化する中、高年齢者のスキルや経験をどう活かすかは、重要な経営課題です。しかし、シニア社員の活用に関しては、制度も、シニア社員自身のマインドセットも、職場の同僚たちの受け入れ態勢も、いずれも変革途上にある企業が多いようです。今後は、多様な働き方の推進、シニア期の心理的変化への理解、職場内の人間関係への配慮などの実践が求められます。 本号では、シニア社員の活躍推進のための、高年齢者の雇用に関する制度や、雇用確保の対策や、心理的側面への対応などについて取り上げます。 解説編 1.シニア社員の雇用に関するルール 2.シニア社員の心理・知能の変化 資料編 1.シニア社員の雇用確保の実態 2.シニア社員の就労の実態 判例編 1.定年後の再雇用拒否は違法か 2.希望条件で再雇用しないことは違法か 3.定年後再雇用社員と正社員の労働条件の相違は不合理か 4.定年前後の賃金差は不合理か |
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