2025年6月号<シニア社員の活躍推進>


高年齢者雇用安定法における「継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる経過措置」が、2025年3月末をもって終了しました。希望者全員を対象とする65歳までの雇用確保が、すべての企業において本年度より義務化されています。

少子高齢化による労働力不足が慢性化する中、高年齢者のスキルや経験をどう活かすかは、重要な経営課題です。しかし、シニア社員の活用に関しては、制度も、シニア社員自身のマインドセットも、職場の同僚たちの受け入れ態勢も、いずれも変革途上にある企業が多いようです。今後は、多様な働き方の推進、シニア期の心理的変化への理解、職場内の人間関係への配慮などの実践が求められます。

本号では、シニア社員の活躍推進のための、高年齢者の雇用に関する制度や、雇用確保の対策や、心理的側面への対応などについて取り上げます。




解説編

1.シニア社員の雇用に関するルール

2.シニア社員の心理・知能の変化




資料編

1.シニア社員の雇用確保の実態

2.シニア社員の就労の実態




判例編

1.定年後の再雇用拒否は違法か

2.希望条件で再雇用しないことは違法か 

3.定年後再雇用社員と正社員の労働条件の相違は不合理か

4.定年前後の賃金差は不合理か




コロナストレス

連載編

新時代の労働と賃金 (明治学院大学 名誉教授 笹島芳雄)

第4回 大学の世界と教授の賃金