2024年8月号<有期契約労働者の賃金> | |
同一労働・同一賃金が全面施行され、同一企業内で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されてから3年が経過しました。企業側は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から待遇差の理由などに関して説明を求められた場合には、それに応じることが義務付けられています。 雇用者に占める、いわゆる非正規労働者の割合は37.1%(2023年・総務省調べ)に上り、賃金はじめ労働条件の不平等の是正は社会的な重要課題となっています。 本号では「有期契約労働者の賃金」を特集しています。 資料編 1.有期・フルタイム労働者の月給 2.有期・短時間労働者の時給 3.アルバイト・パートタイマーの募集時時給 判例編 1.契約社員に対する寒冷地手当の不支給は不合理か 2.有期・無期労働契約者間の賃金・休暇等の相違は不合理か |