2024年3月号<魅力ある求人票>


2023年12月の有効求人倍率は1.27倍と、人材確保が難しい状況が続いています。日本商工会議所・東京商工会議所の調査によると、68.0%の中小企業が「人手が不足している」と回答しており、このうち64.1%が「人手不足の状況が深刻である」と捉えています。人手不足の対策としては「正社員の採用活動強化」がトップに挙げられていますが、求人票を出しても応募者はなかなか集まらない状況です。

限りある採用予算の中で、いわゆる“課金勝負”に参入することなく、自社の求人に興味を持ってもらうためには、知恵を絞り、工夫を凝らした「魅力ある求人内容」を発信することが不可欠です。

本号では、「魅力ある求人票」を特集します。






資料編

1.人手不足の実態
2.転職理由・転職方法の実態
3.求人票と実際の労働条件との相違の実態
4.募集時等の労働条件明示事項の追加



解説編

1.転職者求人の問題点
2.欲しい人材をのがさない求人情報の伝え方
3.求人票記載条項の法的留意点



判例編

1.
賃金額に合意できず就労に至らなかったときに労働契約は成立していたか
2.採用権限のない社長が提示した労働条件を会社が覆したことは期待権の侵害か
3.採用時の説明と異なる業務に従事させたか



コロナストレス

連載編

賃金の諸相(明治学院大学 名誉教授 笹島芳雄)

第89回 日本の賃金、アメリカの賃金(23)