2021年11月号<標準生計費と物価指数> | |
「公正な賃金」の実現のためには、仕事・役割・成果などに見合った賃金であること(労働対価の原則)、能力・職業意識・フレキシビリティなどに見合った賃金であること(労働力対価の原則)、そして、健康で文化的な最低限度の生活を営むに見合った賃金であること(生活保障の原則)の“3原則”に基づいて検討しなくてはなりません。 「生活保障の原則」を時代遅れとみなす風潮があります。しかしながら、企業は、「pay for workの大原則」の中で、従業員の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に配慮しなくてはなりません。もちろん、「最低賃金法」も遵守しなければなりません。また、従業員の生理的欲求や安定欲求を充足させなければ、モチベーションの維持が困難となるため、生産性の観点からも「生活保障の原則」は相変わらず重要です。 本号では、「生活保障の原則」の最重要指標となる、最新の「標準生計費と物価指数」を特集します。 資料編 地域別の生計費と物価指数 判例編 地域手当・住宅手当・家族手当等をめぐるトラブル ○無期職員と契約職員との地域手当・住居手当・昇給基準の処遇差 〇一般社員と嘱託社員との賞与・家族手当・住宅手当・昼食手当の処遇差 |