2021年6月号<服務規律と懲戒処分> | |
問題社員とは、一般的に、情意(職務態度・行動)・能力(習得能力・習熟能力)・仕事(職務・成果)のいずれかの側面において、著しく会社の期待を下回り、会社に迷惑をかける社員を指します。問題社員の存在は、職場のモラール低下、生産性の低下、ブランド棄損など、会社にダメージを与えます。
解説編 1 服務規律と懲戒規定 ○服務規律の定め ・職場環境維持の遵守事項の例 ・職務専念の遵守事項の例 ・信用・信頼維持の遵守事項の例 ・情報管理の遵守事項の例 〇懲戒処分の定め ・懲戒処分の種類 ・懲戒事由の内容 ・懲戒事由と処分の対応例 2 問題社員をめぐる法的留意点 ○業務命令に従わない社員を懲戒処分できるか? 〇転勤命令を拒否する社員を処分できるか? 〇懲戒処分をする場合、本人の弁明を聞く必要はあるか? 〇いじめや嫌がらせを繰り返す社員を処分できるか? 〇就業規則等で社内恋愛を禁止することは可能か? 〇会社のアドレスで私用メールをしている社員を処分できるか? 〇インターネットに会社の悪口を書き込んでいる社員を処分できるか? 〇感染症の疑いがあるのに出社する社員を処分できるか? 〇マイナス情報を隠す社員、それをかばう管理職を処分できるか? 〇昇進後、部下指導に問題があったり、実績を上げられなかったりする社員を降職させることはできるか? 資料編 懲戒処分の実態 ○職場の人間関係に難しさを感じる理由 〇懲戒処分の規定の有無 〇懲戒処分制度の種類ごとの有無 〇懲戒処分の実施状況 〇懲戒処分の対象者との紛争の有無 判例編 問題社員の解雇をめぐるトラブル ○反抗的な態度を繰り返し、改善の意欲が見られない従業員の解雇 〇協調性が欠如し、指示・指導に従わない従業員の解雇 〇マネージャーとしての資質・能力が欠如している従業員の解雇 |