2019年9月号<役員報酬の実態> | |
役員(取締役・執行役・会計参与・監査役など)は、極めて重要な役割(決定・執行・監督・監査)を担っています。その報酬は、会社法では「定款または株主総会の決議によって定める」とされています。そして実務上は、個々の役員報酬(現金・経済的利益)は、取締役会や代表取締役によって決定されているケースがほとんどです。 使用人の給与とは異なり、役員報酬を損金算入するためには、一定の条件があります。そのため、多くの会社は「定期同額給与」や「事前確定届出給与」といった形態を採用しています。一方で、コーポレート・ガバナンス強化の観点、役員のモラールアップの観点、使用人の賃金制度との整合性の観点などから、「利益連動給与」などの納得性の高い報酬決定ルールの確立が重要性を増しています。 本号では、「役員報酬の実態」を特集します。 解説編 役員報酬税制のQ&A ○事前確定届出給与と業績連動給与 ○退職給与の損金算入が認められる場合 ○ストックオプションの損金算入が認められる場合 ○株式報酬を発行したい場合の選択肢 ○株式報酬を交付する場合の会社法上の手続き ○株式報酬を付与する場合の社会保険料の扱い ○業績連動給与の算定指標 ○同族会社における業績連動給与の損金算入 資料編 1 役員報酬水準の実態 ○役位(会長・社長・副社長・専務・常務・監査役など)ごとの報酬総額(固定報酬+金銭による業績連動報酬+退職慰労金1年分+株式報酬の合計) ○役位ごとの現金報酬総額 ○役位ごとの固定報酬 ○資本金規模別の役員報酬 ○産業別の役員報酬 2 役員報酬制度の実態 ○報酬決定制度 ○役員の業績評価指標 ○役員指名基準 ○経営人材育成プランの整備状況 ○取締役会の運営状況 ○社外取締役の設定状況 ○社外取締役に期待する役割 ○報酬委員会の運用状況 ○指名委員会の運用状況 |