2018年12月号<標準生計費と物価指数> | |
平成30年も残り少なくなり、賃金改定・労使交渉の時期が近づいてきました。慢性的な人材不足の中で企業が生き残るためには、「賃金の公正化」が必要不可欠です。すなわち、仕事・役割・成果に準拠する「労働対価の原則」、能力・職業意識・フレキシビリティに準拠する「労働力対価の原則」、そして生活に準拠する「生活保障の原則」の“3原則”に基づいて賃金を検討しなくてはなりません。 「生活保障の原則」については、時代遅れとみなす風潮があります。しかしながら、企業は、日本国憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」も「最低賃金法」も遵守しなければなりません。また、従業員の生理的欲求や安全・安定欲求を充足させなければ、モチベーションや生産性は低下しますから、その観点からも「生活保障の原則」は重要です。 本号では、「生活保障の原則」の中心的指標となる「標準生計費と物価指数」を特集しています。 |