2018年6月号<実効的なセクハラ防止策> | |
「セクシュアル・ハラスメント」という言葉が流行語大賞(新語部門金賞)を受賞してから30年。セクハラに対する社会の意識も高まり、現在では人権侵害の一つであると認識されるようになりました。 男女雇用機会均等法等は改正を重ね、セクハラ防止対策は配慮義務から措置義務へとなり、セクハラ防止規定の対象は女性労働者のみから男性労働者へ、さらには異性間だけでなく同性間へと拡大し、性的指向や性自認に関するものもセクハラに含まれるまでになりました。 この間、多くの企業が、セクハラに関する相談体制や懲戒規定の整備、社員教育に取り組み、セクハラ防止対策は一通り終わったかのように認識されていました。 ところが、昨年の秋から始まった「MeToo運動」をはじめとするセクハラ経験の共有や告発によって、セクハラが根強く残っていること、被害者は声を上げられないでいること、セクハラの多くはNOと言えない力関係において起きていることが露呈しました。 女性活躍推進を含む、多様性の尊重を実現する上では、まだまだセクハラ対策は不十分なのです。本号では、実効的なセクハラ防止策について、改めて考えます。 |