2017年12月号 <2018賃金決定のベースとなる生計費・物価の動向> |
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公正なる賃金の3原則とは、「労働対価の原則」「労働力対価の原則」「生活保障の原則」だと言われています。 経営側としては、役割の大きさや実際の成果といった「労働」や、能力・職業意識・フレキシビリティといった「労働力」に対して賃金を支給することついて、大きな異論はないでしょう。けれども、「生活保障の原則」については、時代遅れとみなす風潮があります。しかし、企業は、日本国憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」も「最低賃金法」も遵守しなくてはなりません。また、従業員のモチベーション・生産性を低下させないためにも、生理的欲求や安全・安定欲求を脅かさないように努めなくてはなりません。 「生活保障の原則」の基準となるのは、年齢ごとの世帯生計費です。本号では、世帯生計費を把握するために役立つ情報を集めています。 |