2017年11月号<副業・兼業の労務管理> | |
2016年9月に発足した「働き方改革実現会議」や、本年10月に発足した「柔軟な働き方に関する検討会」において、副業・兼業の普及に向けた議論が進められています。 そもそも、企業は、社員の就業時間外の副業・兼業を、合理的な理由なしに規制することはできません。しかしながら、多くの企業は、「本業に支障を来たす」「情報漏えいや競業のリスクがある」「社員の労働時間管理や健康管理が難しい」といった理由から、就業規則などでこれを禁止してきました。 近年、人材不足が深刻化するにつれて、社員の副業・兼業を容認したり、雇用という形態をとらずに人材を活用したりする企業は増加傾向にあります。そのような企業では、どのような条件を設定し、どのような点に気を付けて運用しているのでしょうか。 本号では、「副業・兼業の労務管理」を特集しています。 |