2017年3月号<転勤政策のあり方> | |
国内外に複数の事業所を展開する日本企業は、「転勤」によって人材の適正配置や育成を行ってきました。しかし近年、夫婦共働きの世帯の増加、親の介護を抱える世帯の増加、働き方に対する価値観の多様化などにより、転勤要請に対応することが困難な社員が増えてきました。この傾向は今後ますます加速すると見られ、転勤政策の根本的な見直しが急がれています。 本号では、転勤政策のあり方について特集しています。 解説編 1 転勤政策の検討事項 ●これからの転勤政策について検討すべきことは何か ●転勤は人材育成にどの程度寄与しているのか ●転勤対象者をどう決めるか ・勤務地非限定を原則とする場合の留意点 ・勤務地限定の社員区分を設ける場合の留意点 ●転勤の有無による合理的な処遇格差とは ・インセンティブを上乗せするタイミング ・転勤と昇格・昇進との関係 ●可能な範囲での個別対応とは ●社員の生活設計を可能にするための対応とは 2 転勤をめぐる法的留意点 (井上克樹法律事務所 弁護士 井上克樹) ●法律で転勤命令権限はどのように規定されているか ●転勤に関する最高裁判所の判断 ●転勤の合理性をめぐる判断のポイント ・業務上の必要性の有無 ・不当な動機・目的の有無 ・社員が被る不利益の程度 ・社員への説明・説得の程度 ●その他の留意点 ・勤務地限定・職種限定の場合 ・女性に対する転勤命令 |